マンション経営の基礎知識
マンション経営のメリット
株式会社ニューワールド・インベストメント

マンション経営の基礎知識

ワンルームマンション投資

マンション経営は、1部屋または1棟を購入し、貸し出すことによって収入を得る賃貸経営です。

 

ワンルームマンション1部屋を購入して行う賃貸経営をワンルームマンション投資といい、部屋数を増やして資産運用の規模を大きくすることも可能です。

マンションのワンルームマンション投資は、建物を1棟所有するより手軽で資金的に制約がある方にも可能なため、幅広い層に人気があります。

メリット1 長期的な収入

マンション経営などの賃貸経営は、大家として健全な経営ができれば、毎月安定した家賃収入を長期にわたって得ることができるというメリットがあります。

私的年金として、老後の生活資金の確保を目的にマンション経営を利用する方も少なくありません。

長期的

メリット2 生命保険の代わりにもなる

不動産は、万一の場合に資産として家族に残る大切なものです。

マンションの住宅ローン契約時に「団体信用生命保険」に加入することで、万が一住宅ローンの契約者が死亡、高度障害状態になってしまった場合、住宅ローンが保険で支払われる仕組みとなっています。保険会社が住宅ローンの残高を支払うことになるので、家族にローンが残りません。

 

そして、遺族が賃貸を継続する場合には家賃収入が得られ、売却した場合にはその資金が得られることとなります。このように将来の安心を考え、生命保険の観点からマンション経営を選択される方も多いです。

生命保険

メリット3 経済変動に強い

物価が上昇すると、貨幣価値が下がってしまいますが、不動産はこのようなインフレに合わせて物価が変動する「現物資産」となります。変動に強い不動産を所有することは、インフレ対策として有効であるといえるでしょう。

現物資産

メリット4 手軽に始めることができる

マンションは、一般的に金融機関の融資を受けて購入することができるため、一気に多額の現金を準備する必要がなく、初期投資額が少なくても始めることができるというメリットがあります。

 

購入後は賃貸オーナー自身が家賃収入からローンを返済できるため、購入後も少ない資金で運用していけるという強みがあります。

メリット4

メリット5 節税対策に役立つ

賃貸住宅の場合、駐車場や遊休地などの「非住宅用地」を所有している場合と比較して、固定資産税が1/6、都市計画税が1戸200平方メートルまで1/3になるなど、税金が軽減されるというメリットがあります。

また、相続人から土地を受け継いだ場合、その土地内にマンションが建築されていて、なおかつ第三者に賃貸物件として貸している場合、相続税が大幅に軽減されます。

賃貸物件が建っている土地は「貸家建付地」となりますが、これは更地に比べると相続税課税評価額が8割程度まで減るため、土地だけ相続するより数十%ほど節税ができます。

更に、マンション経営によって家賃収入を得ている場合、その家賃収入から経費を差し引いて、全体として不動産所得が赤字であれば、赤字部分を給与所得から差し引くことができます。

その結果、給与に対する課税評価額が減るため、所得税や住民税も減らせるのです。青色確定申告をするなど一定の条件を満たせば、年末調整で所得税が最大で65万円還付される可能性もあります。

メリット5
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会社情報

概要

店舗名 株式会社ニューワールド・インベストメント
住所 東京都新宿区西新宿6-17-10 西新宿プライムビル4階
電話番号 03-6825-5623
FAX番号 03-5909-5624
営業時間 10:00~19:00
定休日 土日祝祭日※定休日でもご相談お受け付けしております。

アクセス

都営大江戸線「西新宿五丁目」駅より徒歩5分
都営大江戸線「都庁前」駅より徒歩8分
東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅より徒歩10分

Q

DMはどうやって送ってきたの?住所はどうやって知った?

A

DMを送らせていただいたお客様が物件を購入した際に、お持ちの物件を管轄する法務局の登記簿に所有者としてお名前とご住所が登記されております。当社は、その登記簿を閲覧してDMを送らせていただいております。登記簿は法律により誰でも閲覧が可能となっております。

Q

賃貸管理を行っているエリアは?

A

1都3県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)の物件を管理しております。

お部屋、建物のトラブル等に迅速に対応するためエリアを絞らせて頂いております。

戸建、区分マンション、1棟マンション、アパートまで幅広く管理しております。

 

Q

他社で購入した物件の管理は変更できるの?

A

現在の管理委託契約、サブリース契約等の契約内容にもよりますが、可能である可能性が高いです。

管理委託契約書、サブリース契約書等をメールやFAXでご提示して頂ければ、内容を確認しご回答いたします。

管理を変更したいと考える理由は様々あるかと思いますが、お客様にとって最適なご提案をお約束いたします。

Q

相談だけでもできますか?

A

はい。相談のみでも大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。

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